大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1048 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田末一の上告趣意第一点及び第二点について。

所論原審認定の事実は原判決挙示の証拠によりこれを肯認するに難くないのであ

る。所論は畢竟原審の裁量に属する事実認定を非難するに帰し、いずれも刑訴四〇

五条所定の上告適法の理由に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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